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2種類の追突事故で前後損傷したホンダフィットの修理!修理費請求できない可能性がある怖い話

2020年3月10日
2種類の追突事故で、フロント周りとリア周りの前後が潰れたホンダフィット入庫です。

トンネル内で止まった車にオーナーさんの車が追突してしまい(※1事故目)、その後、事故報告などをしている所に後続車の一台がオーナーさんの車に激突(※2事故目)、その弾みでまた前の車に接触、なんとも踏んだり蹴ったりの状況となってしまいました。

損傷状態が走れないほど酷い訳ではなかったので、当社まで自力で走行して来られました。

前側の損傷は、「ボンネットフードに接触傷」「フロントバンパー変形」「ヘッドライト割れ」「左フロントフェンダー変形」と、フロントバンパーの潰れ具合から「フロントバンパー裏の、鉄製補強バーのホースメントが潰れ・押され、ラジエーターやエアコンコンデンサーに歪みが入っていそう」な感じです。



後ろ側の損傷は、「リアバンパー変形」「テールレンズ割れ」「リアゲートに接触凹み」「リアバンパー裏の、鉄板のバックパネル凹み(テールレンズの裏側が押されて変形してます)」などです。



オーナーさんの車は、車両保険には加入されておらず、1事故目で損傷したフロント周りは実費修理となってしまいます。

2事故目で損傷したリア周りは、追突してきた後続車の方の自動車保険によって修理されます。

が、しかし、『追突してきた後続車の方への修理費請求をできない可能性がある』という怖い話が出ています。

オーナーさんのお車は初期型フィットなので、自動車保険会社が算出する車両の価値として判断された場合、当時新車購入額の10%程度となる事が多々あります。

1事故目にてフロント周りが潰れたフィットの価値が0になってしまう可能性があり、そうなってしまった場合は、2事故目は価値なしの車にぶつかった事となって、追突してきた後続車の方への修理費請求ができなくなるというのです。

口悪く言うと、『タイミング悪く廃車の車にぶつかったが、その廃車の車を直す必要はないので、特別何もしないで終わり(※修理費請求は認められません)』という、なんとも怖い話しです・・・。

只今、自動車保険会社さんと協議中ですので、どのように修理作業を進めるかをまとめつつ進みましたら、またアップします。