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知らないと損をする中小企業の設備投資(新品機械及び装置)優遇税制

2020年10月28日
中小企業が設備投資する際に国で定めた一定期間において優遇税制の処置がとられています。一見してメリットばかりのように思いがちですがそうではありません。また、「税額控除」のように知らないと損をするものもあります。これらについて簡単に取りまとめました。




中小企業の設備投資をする際の優遇税制

この制度は中小企業者などが平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に経営力向上のための設備として、新品の機械及び装置の取得費に対して特別償却又は税額控除を認めるもので中小企業等経営強化法に基づきます。※令和7年3月31日までの期間内に延長


◉中小企業等経営強化法について

中小企業等経営強化法は「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」分けられます。お客様でもこれを知っている方は多いと思いますが「即時償却」や「特別償却」ができる以外に「税額控除」を認識されていない方も多いので記載いたします。


◉「即時償却」や「特別償却」の性格

「中小企業経営強化税制」の「即時償却」は投資費用の100%を設備取得年度の経費に計上でき、計画書の作成や工業会発行の証明書が不要な「中小企業投資促進税制」の「特別償却」は投資費用の30%を設備取得年度の追加経費として計上することができます。

即時償却、特別償却のメリットは何れも設備投資した初年度分(償却分)の納税を先延ばしにできという点で設備投資がし易くなりますが、誤解してならないのはあくまで税金を免除できるというわけではありません。
納税金額分で設備を無償で手に入れられるということではありませんので注意が必要です。


◉「税額控除」はシンプルに税金を免除

「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」にある「税額控除」についてはもっともシンプルなもので基準取得価格の7%(特定中小企業者等においては10%)税額控除分だけ決算時に申告することにより税金を免除できます
※ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%を超える場合は、控除を受ける金額はその20%相当額が限度となります。

中小企業者などは生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備並びに特定のソフトウェアなど経営強化税制や投資促進税制に該当するものが対象となり、意外に適用範囲が広いと思います。計画書の作成や工業会発行の証明書が不要な「中小企業投資促進税制」の場合は適用対象資産は以下となっています。

(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2) 製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
(3) (2)に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
(4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
(5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車(注)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

これらの詳細情報につきましては国税庁のHPでご覧いただけます。

税額控除について税理士さんでも見落としされている場合もあるかと思いますので、決算前に該当が無いか確認されると良いかと思います。


(※2024年3月27日 追記)
STEELWRIST製チルトローテーターが「中小企業等経営強化法」における経営力向上設備等に関する税制措置対応製品に登録されました。

Steelwristチルトローテーターが「即時償却」「税額控除」対応製品登録