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2019年12月1日施行「ながら運転」が厳罰化

2019年11月6日


道路交通法が改正され車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置等の画面を注視する「ながら運転※」が厳罰化され、罰則・違反点数・反則金の引上げが2019年12月1日に施行されます。
※正式には「携帯電話使用等」違反

【ながら運転とは…?】
スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をしたり、運転以外の行為をしながらクルマなどを運転すること。


警察庁の資料を参照

警視庁の資料によると、近年、ながら運転による事故件数は大幅に増加。
10年前には1299件だった事故件数は、昨年では2790件と約2倍になっている。
また、ながら運転(携帯電話使用等)の死亡事故率は、使用なしと比較すると約2.1倍と高い。


2019年12月1日に施行される携帯電話使用等に関する罰則・違反点数・反則金の引上げ

JAFメディアワークス参照

「交通の危険」の場合、1年以下の懲役
運転中にスマートフォンなどを使用していて交通事故などの危険に結びついた場合、違反点数6点となるため、即、免許の停止処分を受けることになります。
また、改正前の罰則は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」に引き上げられます。
交通の危険では反則金の適用はなくなり、すべて刑事罰が適用されることになります。

「保持」でも酒気帯び違反点数は15点に
運転者がスマートフォンなどを運転中に使用した違反(保持)では「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑を新設しています。
違反点数は3点、反則金も約3倍に引き上げられます。





事例1/死亡事故
メール確認に気を取られて横断中の歩行者に衝突
ドライバーは夜間、ふだん歩行者がほとんどいない道路を時速55kmで走行中、携帯電話のメールを確認するために、3〜4秒間、携帯電話の画面に目をやった。前方に視線を戻すと、7メートルほど先の交差点を左から右に横断する歩行者を発見。ブレーキやハンドルの操作を行って避けようとしたが、間に合わず、歩行者に衝突。歩行者が死亡した。


事例2/死亡事故
通話(着信)に気を取られて路肩を走行する自転車に追突
ドライバーは直線道路を時速60kmで走行中、携帯電話の着信を確認するため、左手で携帯電話を持って操作をしながら運転。携帯電話の操作に気を取られ、ハンドル操作が緩慢になったうえ、路肩を走行していた自転車に気づかずに追突。自転車の運転者が死亡した。

政府広報オンライン参照




スマートフォンをカーナビゲーション代わりに使用している方も多いかと思います。
携帯電話やスマートフォンだけではなく、運転中にカーナビの画面を長時間注視するのも「携帯電話使用等 違反」に含まれます。
罰則・違反点数・反則金が厳罰化されたからではなく、重大事故を無くすためにも「ながら運転」はしないようにしましょう。





クルマだけではなく、スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車の運転も大変危険ですので、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。
※スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。

政府広報オンライン参照