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「ながら運転」厳!罰化!2019年12月1日から

2019年11月7日
道路交通法が改正され、2019年12月1日に施工されます。
車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置等の画面を注視する「ながら運転※」が厳罰化され、罰則・違反点数・反則金の引上げられます。
※正式には「携帯電話使用等」違反

<ながら運転とは>
スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をしたり、運転行為をしながらクルマなどを運転すること。


*警察庁の資料参照

警視庁の資料によると、近年、携帯電話の普及に伴いながら運転による事故件数は大幅に増加。
10年前には1299件だった事故件数は、昨年では2790件と約2倍になっている。
また、ながら運転(携帯電話使用等)の死亡事故率は、使用なしと比較すると約2.1倍と高い


2019年12月1日に施行される携帯電話使用等に関する罰則・違反点数・反則金の引上げは、
以下のようになる。

*JAFメディアワークス参照

「交通の危険」の場合、1年以下の懲役
運転中にスマートフォンなどを使用していて交通事故などの危険に結びついた場合、違反点数6点となるため、即、免許の停止処分。
また、改正前の罰則は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」に引き上げられます。
交通の危険では反則金の適用はなくなり、すべて刑事罰が適用されることになります。

「保持」でも酒気帯び違反点数は15点に
運転者がスマートフォンなどを運転中に使用した違反(保持)では「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑を新設しています。
違反点数は3点、反則金も約3倍に引き上げられます。


県外への旅行や、試合の遠征でスマートフォンをカーナビゲーション代わりに使用して出かける方も多いのでは無いでしょうか?
「ながら運転」は、携帯電話やスマートフォンだけではなく、運転中にカーナビの画面を長時間注視することも「携帯電話使用等 違反」に含まれます。
罰則・違反点数・反則金が厳罰化されたからではなく、重大事故を無くすためにも「ながら運転」はしないようにしましょう。