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自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)※新型コロナウイルス感染症対策

2020年5月9日
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)
〜新型コロナウイルス感染症対策〜


令和2年5月7日

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付けで公示することとしましたのでお知らせします。

〇対象車両
 自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車全て
(※ 令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車
検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日まで
のもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の
満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日
としたものを含む。(別紙 参考1参照))

〇措置内容
 自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長

〇継続検査の手続き
 対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用
いただけます。
 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

〇自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。


※国土交通省報道発表資料 参照